政党や政治団体(○○後援会)がその政策の普及宣伝、党勢(組織)拡張、政治啓発などを行うことであり、特定の候補者を当選させるため の行為ではありません。
後援会活動とは、後援会入会をパンフレットですすめる・演説会、励ます会などを開催する・後援会機関誌を発行する 等は政治活動にあたります。
特定の選挙で特定の候補者を当選させるための行為です。
選挙公示日以降に立候補した者を対象に、選挙運動期間中にのみ行える運動です。
選挙期間中(公示後・告示後)に電子メールで投票を依頼する事は公職選挙法違反となります。
公示後・告示後に投票依頼をする時は電話やWeb・SNSを活用して下さい。ただし投票日はいかなる手段を使っても投票の依頼をしてはなりません。